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自転車ルール改正!逆走で罰金も [自転車ルール改正]

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12月1日に改正道路交通法が施行され、自転車のルールが変わることになった。


自転車の新たなルールとしては、主に下記2点が加わった。


〇ブレーキの検査拒否で、5万円以下の罰金
ブレーキがついていない、ブレーキに不備のある自転車について、警察官による検査を拒否、
または応急措置命令に違反すると罰金が生じる


〇路側帯通行を左側に限定。逆走すると3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車で車道を逆走することを禁ずるもので、原則として自転車が走ってよいのは、
進行方向左側の路側帯だけ

(構造上車道を走れない道路や、自転車通行可の標識がある歩道などは例外)。
これに違反すると、懲役や罰金に処せられる


自転車で「路側帯」を走る際のルールがもうすぐ変わる。これまで自転車は、道路の右端・左端どちらの路側帯も走行できたが、年内に施行される改正道路交通法で、通れる路側帯が「道路左端のもの」に限定されるのだ。


路側帯とは、歩道がない(側の)道路端に設置されている、主に歩行者が通るための部分。白い実線1~2本、もしくは実線と点線で、車道と区別されている。なお実線2本のものは「歩行者専用路側帯」と呼ばれ、自転車はもともと通行不可能だ。


大きな変更だが、身近な乗り物だけに周知徹底には時間もかかりそう。また「路側帯」と言っても、正確にはどの部分なのかあやふやな人もいるだろう。


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